介護老人保健施設入所者の他院受診について。
当院にかかっていた患者様が介護老人保健施設に入所されました。
先日受診され、
通常通り保険で会計しました。
後で調べて老健はまるめで実費になるとわかったのですが青本を見ると「介護老人保健施設で通常行えない医療行為については保険請求が認められる」とあります。
これはどういった医療行為が対象になるのでしょうか?
患者様の会計の明細は下記のとおりです。
再診料明細書発行体制等加算外来管理加算PSA生化学Ⅱ判断料血液採取ゾラデックス(抗がん剤注射)通常はこちらでしている医療行為を介護老人保健施設でしてもらうか、
実費で介護老人保健施設に請求するのでしょうか。
日時:2010/08/10 12:31 Yahoo!知恵袋
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